よろずや訪問看護ステーション

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訪問看護とは

・主治医が「訪問看護サービスの利用が必要」と認めた方を対象としたサービスです。

看護師などが、主治医の指示に合わせご自宅を訪問し療養上のお世話や診療の補助を行います。

要介護1~5の方または特定疾病が原因で介護を必要とする方、精神疾患など訪問看護を希望される全ての方がご利用対象です。

・退院後も自宅での医療管理が必要なとき(栄養剤の点滴が必要など)、自宅での療養生活におけるアドバイスがほしいときには、まずはお気軽にお問い合わせください。
【具体的なサービス内容】

 →健康状態の管理
(バイタルチェック(血圧、体温、脈拍などのチェック)、病状の観察、精神面のケア)

 →自宅でのリハビリテーション
(関節の拘縮を防ぐ運動、日常生活動作の訓練(歩行、排泄など)、外出、レクリエーション)

 →治療促進のための看護
(医療機器や器具の管理、褥瘡の処置、お薬の管理、主治医の指示による処置や検査)

 →相談
(住宅改修や福祉用具導入に関する相談、介護負担に関する相談、健康管理、日常生活に関する相談)

 →終末期の看護
(痛みの緩和、本人や家族の精神的な支援、看取りの体制に関する相談)

ご利用までの流れ

1
主治医や担当のケアマネジャーにサービスの利用を相談
まずは主治医や担当のケアマネジャーに現状困っていることを伝え、訪問看護の利用を検討してもらいましょう。
 
2
(介護保険の対象となる場合)要介護申請を行い、ケアマネジャーがサービス提供事業者へ連絡をし、サービス提供の可否を確認します
(医療保険の場合)主治医または当事業所へご相談ください
当事業所は、ご利用者様の住所や介護状況などからサービスの提供が可能かどうかを確認します
 
3
当事業者からご利用者様の主治医へ訪問看護指示書の発行が依頼されます
ご利用者様の主治医へ訪問看護指示書を依頼し、依頼を受けた医師は事業所宛に訪問看護指示書を送ります
 
4
(介護保険の場合)担当のケアマネジャー、サービス提供事業者の担当者と一緒にケアプランを作成します
ご利用者様の状態や介護保険給付の限度額を考慮しながら、利用頻度やサービス内容など、ご利用者様にとって最適なケアプランを作成します
 
5
(介護保険の場合)ケアプランが完成したら、当事業所と契約し、サービスの利用開始です
(医療保険の場合)当事業所と契約をしてサービス利用開始です

利用料金


・訪問看護の利用料金は、医療保険と介護保険で異なります。公的保険の種類によって基本利用料の割合が異なります。また、難病、特定の疾患の場合、行政での助成がある場合があるため、詳細はお気軽にお問い合わせください。
・医療保険
 →指定訪問看護を提供した場合は、老人保健法および健康保険法に定められた基準によります。(使用する保険および個人所得によって負担割合が異なります。)
・介護保険
 →介護保険法で定められた金額によります。
「利用者負担金」は、原則として基本利用料の1割の額です。
(一定以上の所得がある人は2割又は3割)
ただし、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、
超えた額の全額をご負担いただきます。

基本利用料は、以下のように計算します。
基本利用料=基本単位×地域単位
(※地域区分:可児市は、7級地区分となり1単位10.21円です。)
・自費による訪問

 ① 通常の事業の実施地域 無料(可児市、美濃加茂市、犬山市、各務原市、岐阜市、美濃市、多治見市、関市、加茂郡、可児郡、羽島郡、羽島市、丹羽郡、一宮市、江南市、小牧市、春日井市)

 ② 実施地域以外 1キロあたり55円

 ③ 死後の処置料は、15000円(税抜)

 ④全額自費サービスは、平日9:00〜18:00 30分につき6000円
            上記以外の時間帯     30分につき9000円
 
 ⑤日常生活上必要な物品 実費

事業所案内

よろずや訪問看護ステーション 事業所番号:2163190156

住所 〒 509-0257
岐阜県可児市長坂1-35

TEL 0574-58-4153
FAX 0574-58-4153 0574-65-5575
サービス提供地域
可児市、美濃加茂市、犬山市、各務原市、岐阜市、
美濃市、多治見市、関市、加茂郡、可児郡、
羽島郡、羽島市、丹羽郡、一宮市、江南市、小牧市、春日井市
営業日及び営業時間
営業日:月曜日~金曜日 
ただし、土曜・日曜日・祝日及び8月13日から8月15日、12月29日から1月3日までを除きます。
営業時間:午前9時から午後6時まで
★訪問看護サービス提供対応日 年中全て対応します。
★電話等により、24時間常時連絡が可能な体制となっております。

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